トピックス
労働基準監督署に提出の建設工事計画届の作成ポイントは?
現場で働く人のために作成する「建設工事計画届」ですが、作成にあたりかなり苦戦を強いられている方も多いのではありませんか?
今回はそんな手強い建設工事計画届のポイントついてご紹介していきます。
建設工事計画届とは
31mを超える建築物に着手する時には、その14日前(機械等、設置、移転、変更届けについては工事開始の30日前)までに労働基準監督署へ提出しなければならない書類です。
現場で作業する方の安全や健康を守るための確認書的な目的で義務付けられているのですが、提出書類が多い上に着工までの日にちに余裕を持っている現場は少数派。そのため、作成にかなり苦労することも稀ではありません。提出すべき書類をざっと見てみましょう。
・様式(20号、21号) ・地質調査図 ・コンクリート打設計画
・工事概要 ・杭打設計画 ・揚重計画
・案内図 ・山留め計画 ・安全管理計画
・設計図 ・掘削計画
・工程表 ・鉄骨建方計画
・埋設物調査図 ・外部足場計画
・架空線調査図 ・型枠支保工計画
上記が基本的な17種類。
見ただけでうんざりしそうですが、提出が遅れると「遅延理由書」も必要になり、余計な手間が増えるので、できるだけ守っておきたいところです。
届出を提出しなけばならない現場とは
法第88には1~4項までありますが、そのうち建設工事計画届は4項に当たります。「建設業・土石採取業の仕事のうち、特に労働災害発生のおそれがある仕事」とされていますが、
- ・高さが31m以上の建築物や橋梁を除く工作物の建設・改造・解体・破壊
- ・最大支間が50m以上の橋梁の建設・改造・解体・破壊
- ・掘削の高さ若しくは深さが10m以上で、土石の採取のための作業を行なう仕事
- ・圧気工法を使った建設・改造・解体・破壊
- ・廃棄物焼却炉、集塵機等の解体・破壊
- ・耐火建築物及び、準耐火建築物に該当する建物の石綿の除去作業を行う場合
などなど、細かく定められているのです。作った書類はすぐに提出するのではなく、店舗や事務所で社内審査を経て修正をしてから現場を管轄する労働基準監督署長へ提出します。これが済まないと足場が立てられないので責任もプレッシャーもグッとのしかかりますが、これも安全な工事のためと思えばこそ。
どうする?建設工事計画届
クレーン設置届やエレベーター設置届など追加で必要になる場合もあり、実際面倒な作業です。代行業者に頼むというのも手ですが、打ち合わせや費用なども発生しますので、どの手段が効率良く工事に着工できるか考えていくのが良いでしょう。
そして、着工に取り掛かれるようになったら次は良質な型枠資材と道具が必要です。そんな型枠に関する資材の提供の依頼は、創業60年の歴史がある東和製作所におまかせください。
関連記事:
お客様の声
株式会社京都井口組 取締役副社長 井口雄一様株式会社野崎組 取締役専務 野崎善幸様