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建物の安全性を図る「耐震基準」はどう決まる?
気になる「耐震基準」が定めていること
人命や財産の保護・保全のため、1950年に制定された「耐震基準」。震度5前後、中程度の地震によって家屋やマンション、ビルなどが崩壊しないよう、法律によって強度が設定されています。これまで大きな地震が起こる度に被害の検証を行い、基準の改定を繰り返すことで”生きた法律”とも呼ばれていますが、旧耐震基準と新耐震基準が存在しているのはご存知ですか?
旧耐震基準と新耐震基準の違い
1978年に発生した宮城県沖地震の被害を受け、1981年に大きな改定があったことでそれ以降を「新耐震基準」、それ以前を「旧耐震基準」と区別するようになりました。
旧耐震基準
旧耐震基準では、震度5程度の地震で建物が倒壊や崩壊しないレベルを基準としているのが特徴です。また、それ以上の規模の地震についての言及はありません。つまり、震度5を超える地震で崩壊し、中にいる方だけでなく、周囲にも大きな被害をもたらす可能性があるということです。
新耐震基準
一方、新耐震基準では震度5では、建物だけでなく配管など設備なども損傷を受けないことが条件とハードルが上がりました。震度6~7の地震でも倒壊・崩壊しないレベルが求められているのです。実際、阪神淡路大震災では、新耐震基準で建てられた建築物は被害が少なかったことが報告されています。
「新耐震基準」を満たし、地震への対策を
中古住宅を購入する際は注意が必要で、住宅 ローンを組む際に旧耐震基準の建築物の場合、長期修繕計画の履歴などが必要となるケースもあります。一方、新耐震基準を満たしている建物であれば手続きは必要ですが税制優遇措置の対象になるなど、安全性以外のメリットも。現行の耐震基準では、地盤に合わせた基礎が重要視されており、型枠にも工夫が必要です。命や財産を守る基礎を支える型枠の責任も、耐震基準の進化とともに重要視されるようになっています。
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